相続登記を司法書士に依頼したときの費用とは

不動産の被相続人となった場合、速やかに相続登記の手続きをしなくてはなりません。手続きは被相続人自身で行うことも可能ですが、相続する不動産が複数ある場合や各地に点在している場合だと非常に手続きが煩雑になります。そこで検討したいのが、相続人に変わって相続登記を代行してくれるのが司法書士への依頼です。一般的に相続登記を司法書士に依頼した場合、その報酬は10万円程度が相場となります。

ただし、この金額は司法書士に支払う報酬です。これ以外に必ずかかる費用があるので注意しましょう。相続登記に必ずかかる費用は「登録免許税」「固定資産評価証明書の交付手数料」「戸籍謄本の交付手数料」の3点です。登録免許税は相続する不動産にかかる税金であり、概ね固定資産税評価額の0.4%が徴収されます。

固定資産評価証明書は請求する市区町村によって若干の違いはあるものの、200円~400円の交付料が必要です。戸籍謄本は相続人全員のものが必要となり1通につき450円×人数分の交付料がかかります。なお、改製原戸籍謄本・除籍謄本の場合だと1通750円です。例えば資産価値が3、000万円の不動産だと登録免許税だけでも12万円となります。

固定資産評価証明書・戸籍謄本などを合わせると12万4千円程度の費用が必要です。司法書士に相続登記を依頼すると単純に10万円加算されますが、手続きにかかる労力や時間を考えると決して高額な費用ではないといえるでしょう。