相続登記の費用の種類

土地や建物は不動産とよばれますが、これらを相続を原因として取得したときには、相続登記をする必要があります。相続登記を簡単に説明すると、これまで登記簿上は被相続人の名義となっていた不動産を、新しく相続した人の名義へと書き換えるための手続きといえます。この相続登記は、相続した本人が申請書の作成をはじめとする手続きのいっさいを行うことが可能ですが、実際には申請書の記載事項や添付書類がわからない場合なども多いため、不動産登記の専門家である司法書士に一任してしまうケースが多いといえます。この場合の相続登記の費用ですが、まずは司法書士が手続きを代行するための報酬が挙げられます。

かつては司法書士会で標準となる金額を決めていたものの、現在は自由化されているため、誰に依頼をするのかによって金額が異なることがあります。また登記の難易度によってもやはり金額は異なりますが、一般的な相続登記であれば数万円程度を見込むとよいでしょう。ほかにも実費相当分の費用がいくつかありますが、申請書に添付するさまざまな書類を市区町村役場などで交付を受ける際の交付手数料があります。書類とは具体的には戸籍謄本や印鑑登録証明書、固定資産評価証明書などを指していますが、これらは種類ごとに、また市区町村役場ごとに金額がまちまちです。

そして費用のなかでも大きなウエイトを占めるのが登録免許税といわれるもので、これは申請書の提出とあわせて収入印紙などの形態で納付します。不動産の評価額に応じて金額は異なるため、あらかじめ計算しておく必要があります。