相続登記の費用になるもの

民法の規定によれば、相続は被相続人が亡くなったときから発生するとされています。被相続人の遺産にはさまざまなものが含まれていますが、そのなかに土地や建物のような不動産が含まれることも少なくはありません。不動産は相続人全員で共有しておいてもよいのですが、売却をしたりリフォームをしたりするにあたって、いちいち全員の同意を得なければならないなど、かなりの手間がかかってしまうことも事実です。そのため相続人全員による遺産分割協議によって、特定の相続人に不動産を割り振り、他の相続人は現金などの別の財産を割り振るように調整することが一般に行われています。

こうして不動産を取得する人が決まった場合には、名義変更のために相続登記を法務局に申請することになります。相続登記には費用がかかりますので、あらかじめ調べておくとよいでしょう。相続登記を司法書士のような専門職に依頼するのであれば、その作業の労力に見合った報酬を費用として支払う必要があります。金額については自由化されているので依頼先によって異なるのが建前ですが、地域全体でほぼ横並びの金額になっていることも少なくはありません。

また相続登記の費用には、司法書士に依頼するかどうかにかかわらず負担しなければならないものも存在します。国に納付する登録免許税、登記申請書に添付する戸籍謄本などの公文書の交付手数料がそれにあたります。特に登録免許税は土地や建物の評価額にあわせて金額が決まるしくみです。