相続登記の必要書類を集めるには

相続登記を申請するにはさまざまな必要書類をまずは集めた上で、これらを申請書に添付しなければなりません。この相続登記は土地や建物を相続した人が、登記上の名義を変更するために行うものです。かつては相続登記は任意でしたが、今後は法律の改正で義務となりますので、みずからの権利を保全するためにも、法律上の要請にこたえるためにも、やはり必要となります。相続登記の必要書類にはいろいろな種類がありますが、申請書のほかにも遺産分割協議書、亡くなった人の戸籍謄本や戸籍の附票、相続人全員の印鑑登録証明書と戸籍謄本、実際に相続する人の住民票、固定資産評価証明書などが含まれます。

必要書類のなかでも遺産分割協議書はみずから作成するものですが、そのほかは住んでいる自治体、または戸籍が登録されている自治体の住民課の窓口で交付申請するのが一般的です。したがって必要書類を集めるためには、自治体の窓口に直接出向いて手数料を支払った上で交付してもらうのが第一の選択肢となりますが、郵送で申請ができる場合があります。この場合には手数料と申請書、それに返信用の切手を貼った封筒と本人確認ができる書類を現金書留で自治体に送付することになります。また法律の改正により戸籍謄本は本籍地以外の自治体でも交付が受けられるようになりますので、住んでいる自治体の窓口を通じてできるかぎりの書類を申請してしまう方法もあります。

さらに近年では自治体によってはコンビニエンスストアの端末から住民票などを取得できるようにもなっています。相続登記の必要書類のことならこちら