相続登記の必要書類はどんなものがあるの?

相続登記の必要書類は、遺産分割協議による場合と遺言による場合で異なります。どの場合でも必ず提出しなければならない書類は、相続関係に関する書類と不動産に関する書類です。相続関係に関する書類は、亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍です。また、登記簿上の住所と一致することを確認するため、亡くなられた方の住民票の除票も必要書類として提出します。

そして、法定相続人全員の現在の戸籍謄本と本籍地記載ありの住民票の写しが必要とされます。不動産に関する書類は、登記簿謄本や固定資産税課税明細書が必要書類となります。遺産分割協議書をしたうえで相続登記をしようとする場合は、上記の書類に加えて全員分の遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書の提出を求められます。遺産分割調停・審判をした場合は、調停調書・家事審判書の謄本が必要となります。

遺言による相続登記の手続きをする際は、どの場合でも必ず提出しなければならない書類に加えて、自筆証書遺言であれば検認済みの自筆証書遺言を、公正証書遺言であれば公正証書遺言を提出しなければなりません。遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者の選任審判書が必要となります。遺言により遺贈される場合は、遺贈を受ける方の住民票の写しが必要です。また特別受益者がいる場合には、特別受益証明書と特別受益者の印鑑証明書が必要になり、寄与分がある方がいる場合は寄与分協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

どのような状況かによって、必要書類が異なりますのでご自分がどの場合に当たるのかをきちんと把握しておくと安心です。