土地を名義変更する際には所有権移転の登記を行う

相続や贈与、売買や財産分与など様々な理由から土地の名義変更が行われますが、これは簡単に行えるものではなく不動産登記法に従って手続きを進めていく必要があるので注意が必要です。誰でも気軽に名義変更ができるとなるとその土地の真の所有者は誰になるのか分からなくなってしまうので、トラブルを未然に防ぐために不動産登記法に従って登記を行った者を真の所有者にしています。法務局において所有権移転の登記を行うことによって名義変更を行うことになりますが、原因を記入する欄が設けられており相続であればそのように記入をし売買や贈与の時も同じようにそのまま書けば良いので難しいことはないです。権利者と義務者の問題も重要でその土地を手放すことになる人が義務者、新たに名義人になる人が権利者となりますが、こういった複雑な事案に関してはこの道に精通している司法書士に相談をすれば直ぐに分かります。

登記を行う際には添付書類を用意する必要があり登記識別情報や登記原因証明情報、印鑑証明書など色々ありますが、どれも簡単に手に入るものばかりなのでそれほど心配することはないです。登記申請書を作成する場合には当事者の戸籍謄本等が必要となる場合がありますが、これも役所に申請すれば発行してもらうことができ費用もそれほどかからないので助かります。このように土地の名義変更を行う際には所有権移転の登記をすることになるので複雑な面もありますが、司法書士に委任をすれば手続きを代行してくれるので安心して任せることができます。