普通とは異なる相続登記の必要書類

一般的に、登記を行う場合には司法書士に代行の依頼をしておけば問題ありません。必要書類もそれほど多くはありませんので迷うことなく相談できるメリットが存在します。しかし、相続登記の場合はこの限りではない現状です。これは、相続登記の必要書類が通常の相続登記と比較しても多いからです。

例えば、被相続人の出征から亡くなったときまでの戸籍謄本が必要です。被相続人の住民票の除票なども必要ですし、相続人全員の戸籍謄本も求められます。相続に関わる様々な必要書類が求められますので、そのための準備は不可欠になります。ここでさらに重要なのが、権利者同士の不動産の配分です。

そもそも、相続では当該不動産を単独で継承するとは限りません。これは、複数の相続権者が存在することもあり得るからです。相続権者が複数存在するケースでは、誰がどういった配分で継承を進めるのかを考える必要がありますし、誰が代表で管理するのかも決めなくてはいけません。そして、こういった取り決めが行われたことを証明するための必要書類も求められますので必ず準備しなくてはいけません。

相続登記では、こういった取り決めに関することは遺産分割協議で話し合いを進めていきます。遺産分割協議は、文字通り遺産を分割するために権利者同士が交渉を行うことです。ここで決められた内容はそのまま法律的な効果を発揮しますので、客観的にも内容を示した書類を残しておかなくてはいけません。