相続登記の方法によって必要書類も変わって来ます

不動産を遺産として相続する相続登記の手続きには、登録免許税と必要書類が欠かせません。このうち登録免許税と言うのは、不動産登記にかかる税金のことで、固定資産評価額に0.04を掛けた金額になります。そのため、評価額によって登録免許税も変動して行きます。それから必要書類ですが、実はこれがなかなか種類が多いのです。

登記申請書を始め戸籍謄本や住民票、被相続人の住民票の除票などを含めて、10種類ほどが必要になって来ます。また被相続人の遺言によって相続登記を行う場合は、遺言書がもちろん必要になりますし、遺産分割協議による相続を行う時は、遺産分割協議書という書類や印鑑証明書が必要になって来ます。必要書類の費用は、相続人1人当たりで少なくても5000円前後、多いと1万円近くになると考えておきましょう。このように一口に相続登記と言っても、その方法は様々ですし、どのように相続するかにより、必要とされる書類は異なって来ます。

そして登録免許税も評価額によって異なるので、相続登記を行う場合は、はっきりいくら必要ですと言うことはできません。あくまでもケースバイケースになります。もっとも、この必要書類を自分で取得せずに、相続登記を行う方法もあります。それは、司法書士に頼むことです。

この場合は司法書士が書類をすべて取得してくれるので、取得にかかる時間や手間から解放されます。ただしこの場合は、司法書士への報酬が別途かかることになります。