土地の売買や相続、贈与や財産分与で持ち主が変わると、名義変更の手続きをしなければなりません。土地の名義変更をするには、法務局で所有権移転の登記申請を行います。法務局が管理している理由は、土地が大金に結び付きやすくトラブルが発生することも多いからです。土地は、先に登記した人が権利を主張することができます。
売買契約を交わし代金を支払ったとしても、名義変更が行われていなければ所有権が認められません。離婚の際に財産分与されたり相続したりした場合でも、名義変更が行われていないと売ることも、土地を担保にして融資を受けることも不可能です。申請には登記申請書と各種添付書類が必要です。申請書は、法務局でもらうことができます。
添付書類は登記原因証明情報と登記識別情報、住民票と印鑑証明書です。登記原因証明情報は登記する原因を示す書類で、贈与の場合は贈与契約書、売買の場合は売買契約書など原因によって提出する書類が異なります。登記識別情報は権利証のことで、売ったり譲ったりした側が用意します。住民票は取得した側の住所を証明するためのもので、有効期限はないので現住所がわかれば以前に取得したものでも利用可能です。
印鑑証明書は、名義変更によって名義を失う人のものになります。自分で手続きせず司法書士などの専門家に依頼する際は、委任状(代理権限証書)も必要です。また登記には登記免許税がかかり、算出のために固定資産評価証明書も提出しなければなりません。