自分で土地の名義変更手続きを行う場合の作業の手順

土地の名義変更手続きは自分自身で行えば、司法書士に報酬を支払わなくて済む分、出費が少なくなります。この作業は、まず名義変更を行う土地の現時点の登記内容を確認するところから始まります。法務局に不動産の登記事項証明書の発行を請求し、書類が届いたら内容を確認します。不動産登記簿の内容によっては手続きが複雑になり、司法書士などの専門家の手を借りなければトラブルなく土地の名義変更が完了できない場合があるからです。

登記事項証明書の確認を終えたら、登記申請に必要となる書類の準備にとりかかります。必要書類の種類や部数は、登記の理由によって異なります。登記申請書に関しては、法務局の公式Webサイトに作成例が掲載されているので、それを参考にして作成しましょう。書類の用意をする際には、登録免許税の計算も行っておきます。

土地の名義変更での登録免許税の納付額は、固定資産税評価額に名義を変更する理由に応じて定められている税率を乗じて計算します。税額が3万円以下になる場合は収入印紙による納付ができますが、実際にはほとんどの人が税額の大きさに関係なく、台紙に収入印紙を貼り付けて登記申請書と一緒に提出しています。収入印紙の購入場所は、全ての券種を取り扱っている郵便局がおすすめです。必要書類が揃ったら、所有権を移転する不動産の所在地が管轄区域となっている法務局にすべて提出します。

受理されると審査が行われ、提出してから1週間から2週間程度で登記簿に反映されます。完了後に発行される登記識別情報通知は、再発行不可能とされているので、絶対になくさないようにしましょう。