土地の贈与による名義変更ではどんな書類が必要か

土地の贈与に伴う名義変更の手続きで法務局に提出しなければならない書類には、贈与する側が用意するものと取得する側が用意するものがあり、前者の方が種類が多いです。まず、不動産を取得する側が土地の名義変更で用意すれば良いのは、住民票と贈与契約書の2点だけです。重要なのは当然のことながら贈与契約書で、作成のポイントを解説しているWebページはたくさんあるので、それらを参考にして法的な問題の無いものにしましょう。一方、土地を贈与する側が名義変更手続きで準備すべきものには、どのようなケースでも必要になるものとそうではないものに分けられます。

いかなるケースであっても必要なのは登記識別情報通知、固定資産税評価証明書、印鑑登録証明書、住民票、贈与契約書です。登記識別情報通知は登記済権利証、住民票は戸籍の附票でも問題はありません。贈与契約書は、不動産を取得した側が持っているものと全く同内容のものを用意します。この他に、贈与した側とされた側の双方の本人確認書類が必要となります。

ここでいう本人確認書類とは、原則として公的機関が発行している身分証明書で、1号から3号までの3つの区分があります。1号書類は、運転免許証やパスポートのような一面に顔写真が入っているものが該当し、1点のみで本人確認ができるとされています。2号書類は1号以外の発行書類で、健康保険証や共済組合員証、社会保障制度に関係する手帳類が該当し、3号書類は官公署から発行される書類が該当します。2号については異なるものを2種類提出すればOKですが、3号については2号書類と1種類ずつ提示する必要があり、認められるかどうかは登記官の判断に委ねられます。

本人確認書類を用意する場合は、極力1号のものの使用がおすすめです。