不動産相続における司法書士の役割とは?

不動産相続というと弁護士に相談するもの、司法書士には依頼ができないイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。結論からすると、不動産相続は弁護士だけでなく司法書士に依頼することは可能で、身内が他界して不動産の相続登記を行いたいなどの相談が可能です。遺族相続に関する専門家には、税理士や行政書士なども含まれますが司法書士は相続登記ができる強みがあります。遺産の中に不動産が含まれているときに、不動産登記をお願いできます。

不動産登記は所有権の移転登記と呼ばれるもので、被相続人名義になっているものを自分などの相続人の名義に変更するのが移転登記です。また、抵当権が設定されている場合は抹消登記も必要になるのですが、抵当権の多くは住宅ローンを利用していて返済中の場合ですからローンの支払いが完了している場合はその限りではありません。相続した不動産を売却して現金化する、それを相続人で分けるときには売却のために名義を相続人に変更する、売却する相手に所有権移転登記を行うことになるので2度の不動産登記が発生します。不動産相続のことを生前考える人も多いかと思われますが、この場合は遺言書の作成が有効です。

遺言書の作成や遺言執行者などを司法書士に依頼することもできます。ちなみに、遺言執行者とは遺言書の内容を具体化させるために欠かせない行為および手続を行う人を指します。このようなことも司法書士にお願いすることができるなどを覚えておきましょう。