不動産相続の相談は司法書士にも依頼が可能

遺産相続に関する相談は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など法律の専門家に行うことはできますが、税理士の場合は税金相談や税務書類の作成および申請手続き、行政書士は各種書類の作成などを専門にしており、不動産相続の中でも税金関係や書類の作成などスポットでの利用は可能です。不動産相続の相談は、弁護士や司法書士に行うことができるのですが、弁護士には相談ができるけれども司法書士でできない案件も存在します。遺産分割の割合で相続人同士で揉めてしまうケースがあります。さらに、兄弟と法定相続分の取り合いが生じているケースや不動産の分け方が分からなかったり、誰が土地を相続するのか不透明になっていたり遺留分を侵害されているなどのケース、内縁者の存在が発覚したなどトラブルが生じているときの不動産相続は弁護士に相談するのが最適といいます。

特に、遺産分割調停や審判などのような裁判所での争いになった際に味方になってくれるのは弁護士のみです。なお、不動産相続で司法書士に依頼した方が良いのは、忙しくて自ら手続きする時間がない人や相続する不動産の権利関係が入り組んでいる場合、そして相続する不動産が複数あるときです。なお、司法書士への報酬は不動産の数や評価額などで変わりますが、評価額が1、000万円~3、000万円の相続登記申請の報酬なら5万円から8万円が相場です。戸籍収集代行や遺産分割協議書作成など相続登記に必要な手続きを依頼したときは、総額で7万円から15万円が相場とされます。