相続登記の相談とその費用

土地や建物をもっている家族や親戚が亡くなった場合、民法で定められている法定相続人がこれらの不動産を引き継ぐことになります。その場合に名義を新しく持ち主となった人に変更するための手続きが相続登記です。もっとも不動産が民法の規定どおりに相続されることは少なく、法定相続人全員で遺産分割協議を開いて特定の人に取得させることを話し合いで合意するのがふつうであり、そのほうが全員の共有にしておくよりも管理する上でのメリットが大きいといえます。この相続登記をしようとする場合、最初に遺産の目録を作成したり、戸籍謄本などから法定相続人が誰にあたるのかを確定する作業を行います。

その上で法定相続人全員を集めて遺産分割協議を開きますが、その結果を今度は遺産分割協議書にとりまとめ、全員に署名捺印を求めるととめに、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの公的書類も提出してもらわなければなりません。これらをもとに登記申請書を作成し、相続をした証拠となる公的書類ともに法務局に提出し、晴れて登記の完了を待つばかりとなります。このように相続登記はさまざまなプロセスを経ることになりますので、専門家である司法書士にまずは相談してみるのがたいせつです。司法書士への相談には所定の相談料がかかるのがふつうですが、現在はこうした金額は自由化されているため、実はそれぞれの司法書士事務所により異なっています。

一般には1回あたり30分から1時間程度で5千円から1万円が相場です。