相続登記を専門家に相談する

土地や建物を相続した場合であっても、そのままでは登記上の所有者の名義は被相続人のまま据え置かれます。そこで管轄の法務局に申請をすることで名義を相続人へと変更してもらうのが相続登記とよばれる手続きです。この相続登記は以前は任意のものであり、それゆえに手続きをせずに済ませてしまう場合も少なくはなかったのですが、これでは登記上の所有者欄が実態を反映せず、登記の信頼性が薄れてしまいます。そのため昨今では相続登記の義務化が法定化され、今後は相続から3年以内の期限内に所定の申請をしなければならないこととなっています。

こうした相続登記の手続きは一般の人にとってはわかりにくいものであり、無理に本人だけで解決しようとするよりも、専門家に意見を仰いだほうがより建設的です。身近な登記の専門家としては国家資格をもつ司法書士がおり、司法書士であれば一般の人からの相談にも対応していますので、近くの司法書士事務所を探してみるとよいでしょう。司法書士に相談をする場合には相談料がかかるのが通例ですが、1回につき5千円から1万円が相場ですので、相手が専門家とはいってもそれほどの出費にはなりません。相談をするにあたっては、亡くなった人の戸籍謄本や相続した不動産の登記簿などを持参すると、司法書士の方でも問題の理解がしやすくなりますので、できれば事前に集めておくべきです。

司法書士に相談をした結果に納得ができた場合には、手続きそのものを代行してもらう契約を結ぶこともできます。