相続登記を行う場合の費用とは

相続登記の費用は登録免許税と必要書類の取得手数料、司法書士の報酬に分けることができます。登録免許税は相続登記の申請時に法務局で納付する税金のことで、土地や建物の固定資産評価額に一定の税率をかけて具体的な金額を計算します。所有権移転登記の税率は基本的に1000分の20ですが、相続を原因とする場合は1000分の4とされています。例えば1000万円の不動産について所有権移転登記をするには4万円の登録免許税が必要です。

相続登記の申請時に法務局で提出する書類には、被相続人の除籍謄本や改製原戸籍の他にも相続の戸籍抄本もしくは謄本などがあります。被相続人の住民票の除票や戸籍の附票、相続人の住民票や戸籍の附票なども必要です。固定資産評価証明書や遺産分割協議をした場合には相続人全員の印鑑証明書も提出します。これらの書類は市区町村役場で一定の手数料を支払って取得します。

戸籍謄本は450円、除籍謄本は750円などのように取得手数料が定められています。1通あたりの金額は大きくありませんが、相続人の人数が多い場合などには高額になるので注意が必要です。相続登記は自分で申請すれば費用を安く抑えることができます。ただし専門的な知識が必要になるため司法書士に依頼するのが一般的です。

司法書士に依頼する場合の費用は統一された規定がなく事務所によって異なります。必要書類の取得や遺産分割協議書の作成、法務局への申請などを包括的に依頼した場合の費用は8万円から15万円が相場とされています。相続登記の費用のことならこちら