相続登記の必要書類は申請前に集めよう

土地や建物といった不動産を相続した人は、名義を被相続人から変更する必要があります。申請書や添付書類などを用意して該当する法務局で手続きを行うことになるでしょう。不動産の名義が変更されない限りは所有者として売却などを行うことができないため、できるだけ早い段階で手続きを済ませることが重要です。この名義変更の手続きである相続登記の必要書類は、相続のケースによって違いが出ます。

例えば法定相続人による一般的な相続で、かつ不動産を受け取るのが自分1人だけの場合には、自分の戸籍謄本を住民票、元の名義人である被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の徐票などを用意します。さらに不動産の固定資産評価証明書や登記申請書なども準備しておきましょう。収入印紙も必要ですが、郵便局やコンビニエンスストアの他、法務局で直接購入することもできるようになっています。土地や建物を遺産として受け取ったのが法定相続人である自分1人の場合は、周囲の親族とトラブルが発生することもなく比較的速やかに手続きを進めることができるはずです。

相続登記の必要書類集めもスムーズに行うことができるでしょう。これらの相続登記の必要書類の中でもっとも手間取る可能性が高いのは、被相続人の戸籍謄本です。死亡時のものだけではなく出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集める必要があり、転籍などを繰り返していた場合には該当する市町村の役場で取得が必要です。