遺産分割協議書も相続登記の必要書類に該当する

不動産を遺産として受け取ったのが自分だけではなく他の相続人がいる場合、権利のある全員が集まって不動産の分割方法について決めることになります。遺産分割協議と呼ばれる話し合いですが、権利を持つ全員が納得しなければ分割の割合などを決めることはできません。親族間の関係性や不動産の数や価値にもよるものの、遺産分割協議は時間がかかることもあるためできるだけ速やかに始めることが望ましいでしょう。複数人の相続人で遺産分割協議を行った場合には、相続登記の必要書類に遺産分割協議書などが付け加えられます。

遺産分割協議書の作成が判らない場合には、司法書士などの専門家を頼ることでミスなく作ることができます。法務局に提出する書類に間違いがあった場合には修正が必要になるため、自信がない場合には早い段階で相談受付をしている専門家などに頼ることも大切です。また、複数人で不動産の権利を分割する場合には、相続登記の必要書類に相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明なども求められます。さらに被相続人の戸籍謄本なども集めて登記申請書を作成することになるでしょう。

相続登記の必要書類の一つである不動産の固定資産評価証明書も必要ですが、こちらは不動産の所在地の市町村役場などで取得することができます。相続人の人数が多い例では印鑑証明書集めなどに時間がかかることもあります。遺産分割協議が終了したら、早めに印鑑証明書を用意してもらうことが大切になってくるでしょう。