ケースにより異なる相続登記の必要書類

土地や建物を所有していた人が亡くなれば、これらの財産は相続人のものになります。実際に不動産を受け取った相続人がしなければならない手続きが相続登記です。この相続登記により亡くなった人のものであった不動産の名義は相続人のものに変わります。この手続きをしないでいると、登記簿上の所有者はもとの亡くなった人のままですので、不動産の売却などの際に大きな支障を生じます。

もっともこの相続登記の手続きには、申請書のほかにもさまざまな必要書類の添付を求められますので、まずはこうした必要書類の種類を知っておくこと、そしてスムーズに集められるようにすることがたいせつです。相続登記の必要書類はケースによって異なります。そのなかでも共通して添付することになるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、不動産を取得する相続人の住民票、そして不動産の固定資産評価証明書です。もしも遺産分割協議で不動産を相続する人が決定した場合には、遺産分割協議書とこれに署名捺印した相続人全員の印鑑登録証明書が必要となります。

遺言書がある場合には、その遺言書が必要です。場合によっては遺言執行人の印鑑登録証明書のような別の書類までも必要書類となることがあり、不安な場合は司法書士のような専門家に事前に相談しておくのがよいでしょう。民法に定める法定相続分どおりの相続であれば、これらの特別な書類は必要ありません。